居宅介護サービス
障がいをお持ちの方の自宅で身体介護中心(入浴や排せつ、食事介助)、家事援助中心(掃除や調理など)など、 介護を必要とされる方のご自宅に直接訪問して、様々なお手伝いをさせていただきます。

重度訪問介護サービス
重度の身体障害をお持ちで、常時介護が必要な方に、自宅での身体介護、家事援助から外出時の移動介護などの サービスを総合的に提供します。

サービス利用自己負担金
障害福祉サービスを利用する際には原則、1割の自己負担金が必要です。
自己負担上限額などは所得に応じて異なりますので各市町村の障害福祉課(障害福祉担当課)にお問い合わせください。

障がい者福祉サービス
私たちは、「ふれあいを大切にするやさしい介護」を理念とし、愛する両親や大切な子どもを介護する気持ちで日々利用者様に対して真摯な姿勢とまごころを持って重度訪問介護サービスの提供をさせていただいております。介護を必要としている方に安心とゆとりのある生活をしていただくために、常に利用者様のお気持ちに寄り添えるようにどのようなコミュニケーションが良いか、利用者さまの様々な個性を大事にしています。
また、ご家族のご負担軽減になれるように、心情に配慮致します。
暖かい気持ちで心がふれあえるように、笑顔で喜びを分かち合えるように、真の介護を常に追求してまいります。

障がい者総合支援法のあゆみ
平成15年4月〜           施行された支援費制度の多くの問題点を改善
平成18年10月1日〜 障がい者福祉サービスの新しい体系として施行
「障がい者自立支援法」は障害の種類を問わない、共通のしくみ
平成25年1月〜         「障がい者自立支援法」を「障がい者総合支援法」とするとともに、        障がい者の定義に難病等を追加
平成26年4月1日〜      重度訪問介護の対象者の拡大などが実施
社会福祉サービスの利用について
障害福祉サービスを利用するためには、市町村にサービス利用申請をして審査、判定を受ける必要があります。
その結果、障害程度区分が決定され受給者証が交付されます。
その後、利用者はサービス提供事業者と契約し、サービスの利用が始まります。障害者自立支援法の対象となる障害者は、以下の要件が必要です。
(1) 身体障害者福祉法に規定されている身体障害者
(2) 知的障害者福祉法に規定されている知的障害者のうち18歳以上の者
(3) 精神保健および精神障害者福祉に関する法律に規定されている精神障害者のうち18歳以上の者
(4) 児童福祉法に規定されている障害児および精神障害者のうち18歳未満の者
詳しい申請の方法は各市町村の障害福祉課(障害福祉担当課)や障害者支援センターにお問い合わせください。

保険外サービス
  • 通勤・通学の付き添い
  • 窓拭き、大掃除、家具の移動等
  • 庭の草取り
  • 見守り
  • その他

お気軽にご相談ください。